青色申告のメリットのうちに、専従者、つまり生計を1つにする配偶者あるいは親族への給与が経費として認められるというのがあります。
個人事業主(納税者)の営む事業に従事していることが条件ですが、奥さんなどに支払った給与を経費として計上することが可能です。
これを「青色事業専従者給与」といいます。
しかし、奥さんがパートなどで収入がある場合、この専従者給与という制度は適用されるのでしょうか。
今回は、そのあたりの線引きについて説明しますね。
専従者給与ってどんな制度?
専従者給与とは、配偶者あるいは親族に支払った費用を経費として計上できますよ、といった内容のものです。
通常、身内に支払った費用は、たとえ給与でも経費にはできません。しかし、「専従者給与」の届け出をすると、要件によっては経費として認められる場合があります。
さらに、専従者ですから、事業にもっぱら従事している必要があります。また、従事した期間や仕事内容と支払った費用が対価として相当であると認められる必要があります。
このような要件を満たしている場合は、専従者(奥さんあるいは親族)に支払った給与を経費とすることができます。
奥さんがパートで収入があっても専従者給与は認められるのか
収入が不安定な自営業ですから、奥さんに事業を手伝ってもらいつつ、奥さんがパートで働いているというケースも実際にある話です。
この場合の判断は難しいのですが、専従者給与としてOKなのは、「もっぱら従事している場合」になります。
とはいっても、自営業を手伝っているのであれば、給与を支払うべき。そして、実際に支払っているのであれば、それを経費とするべきだと考えます。
ただ、やはりルールがありますから、自分の考えだけでは通さないのが税制です。
ですから、専従者とする場合は、パートでの収入の割合を考えつつ、その制度を使うかどうかを検討したほうがいいです。パート先の収入額によっては、専従者給与が認められないことも考えられます。
ただ、前提として、奥さんや親族に自営業を手伝ってもらっていて給料を払っているのであれば、それは経費にしたいところです。
もっぱら従事しているというややこしい制限はありますが、うまく活用すれば、かなり節税効果は高いです。
おわりに
青色事業専従者給与という制度。一見難しそうなものですが、数十万円単位で経費計上できるので、節税の効果は非常に高いです。
ただし、
生計を一つにしている配偶者もしくは親族
事業にもっぱら従事していること
事前に申請していること
などの要件があるため、制度の利用を躊躇ってしまう人もいるのではないでしょうか。
今回の内容のように、パートでもある程度の収入がある配偶者などは、専従者とすることは難しいです。しかし、パートとして所属していてもほとんど収入がない場合は、事業にさしつかえがないので、専従者としても問題がないという考え方です。
このあたりの線引きの判断は難しいところがあるので、税務署に直接問い合わせるか、税理士などに相談してみたほうがいいでしょう。
しかし、この制度を採用できる環境であれば、使わない手はありません。それだけでかなり所得を縮小できるので、節税に直結します。
しかし、専従者給与を提供すると、配偶者控除や扶養控除は受けられなくなります。ですから、それでも損をしないような給与設定にする必要があります。
また、給与の金額によっては、専従者本人が課税対象となることがあります。そうなれば、世帯単位の税金がかえって高くなってしまう可能性もあるので注意しましょう。
個人事業主たるもの、節税するにはかなり骨が折れます。しかし、知識がないが故に高い税金を取られてしまうのは避けたいところです。
ですから、少しずつでも確定申告の知識を深め、節税を図れるようにしていくことが大切です。