はじめて確定申告する人にとっては、すべてがナゾです。何をどうすればいいのか、まったく知識がない人もいるはずです。
確定申告する上で一つの重要なポイントになるのが、申告時期です。決められた時期に確定申告をする必要があるので、いつするべきかも把握しておきましょう。
確定申告できる時期と期間
たとえば2018年分の確定申告をする場合は、翌年2019年の2月18日~3月15日が申告時期になる予定です。その期間に確定申告を終え、所得税を納付しましょう。
確定申告までの全体の流れは、次のとおりです。
2018年1月~12月 | 売上と経費を会計ソフトなどでその都度管理する |
2019年1月~3月 | 2018年分の会計処理を確定申告書に記入する |
2019年2月18日~3月15日 | 確定申告する |
その後 | 所得税を納付する |
大まかには、このような流れになります。
なお、確定申告の期限における初日は、税務署が大変混み合います。また、3月に入ってからも非常に混雑します。実際、私の地元の税務署周辺は、3月になると毎日交通渋滞になるくらいです。
混み合っているタイミングに確定申告にいくと、待ち時間が1~2時間にもなるケースも少なくありません。ですから、できるだけ混み合うタイミングは避けつつ、早めの申告を心がけると良いです。
また、はじめて確定申告する場合、書類に不備があることも考えられます。期限直前に発覚すると申告が間に合わないこともあるので、はやり早めの準備と申告が大切になります。
確定申告の書類提出は土日でも受け付けてもらえるのか
ただ、なかなか平日に時間を取るのが難しい人もいるかもしれません。
そもそも、税務署に行って申告する時間的余裕がない場合も考えられます。
その場合、申告書類の提出にはいくつかの方法があります。
基本的に税務署は土日やっていない
税務署がやっているは、平日の月~金曜日です。時間は午前8時30分~午後5時までになります。したがって、基本的に税務署は「土日、祝日」はやっていません。
日曜日に確定申告できる場合
しかしながら、申告時期になると、合同会場で申告できる場合もあります。そこであれば、確定申告の相談や申告書の提出が「日曜日」でもできます。
合同会場については、おおむね2月の第3・4日曜日に開催されます。
確定申告書類の提出だけなら税務署の時間外でも問題ない
なお、すでに確定申告書類に記入済みで提出するだけの状態になっている場合は、書類を郵送することも可能です。また、税務署にある時間外収集箱に直接投函する方法でも大丈夫です。
あるいは、「e-Tax(ネットで確定申告する方法)」であれば、確定申告書類の提出は24時間いつでも可能になります。
確定申告の時期と期限まとめ
ここまでの説明をまとめます。
確定申告をする場合、まずは本年中に会計処理をある程度済ませます。そうすれば、申告時期になっても、慌ててて書類を作成しなくて済むからです。
翌年になったらすべての会計をまとめ、確定申告書類にその内容を反映させます。
スムーズに確定申告を済ませるには、やはり事前の準備が大切です。本年中に細々した経費計上などは終わらせておき、翌年にはまとめるだけにしておくことが肝心です。
もちろん、翌年になってからザッとまとめて会計処理することも可能ですが、大抵の場合、申告時期のギリギリになって慌てる羽目になります。
そうならないためにも、確定申告のおける会計処理と申告は「早め」を心がけましょう。
所得税の納付期限はいつまで?
さてさて、確定申告が無事に終わってひと安心したいところですが、まだ納付が残っています。
主な国税の納付期限は、次のようになっています。
2019年分の納付期限
- 所得税および復興特別所得税 2019年3月15日
- 個人事業主の消費税および地方消費税 2019年4月1日
- 贈与税 2019年3月15日
確定申告でおもに関わってくるのは所得税です。したがって、所得税の納付期限は3月15日までとなります。
つまり、確定申告書類の提出期限と同じになります。3月15日までに「確定申告」と「納付」どちらも済ませなければいけないと覚えておくと分かりやすいと思います。
所得税の納付方法
なお、所得税の納付方法ですが、確定申告を済ませたからといって、税務署から納付書や通知書が送られてくるわけではありません。
所得税の納付方法は、次の通りです。
現金で納付する場合
- 税務署または金融機関にある納付書を使い、金融機関で納付する
- コンビニ専用納付書による納付(事前手続きが必要)
預貯金からの振替納付(事前手続きが必要)
e-Taxによる電子納付
これらの方法のいずれかで所得税の納付を済ませましょう。
まとまった現金を持ち歩くのが恐い場合は、現金を直接扱わなくても納付できます。上記のなかから都合のいい手段を選びましょう。
所得税の納付が期限に間に合わなかった場合は要注意!
前項での説明のように、確定申告の時期と納付には期限があります。
では、その期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。
確定申告が期限に間に合わなかったときは「期限後申告」として扱われます。もし期限後申告や無申告扱いになると、「無申告加算税」というのが追加されてしまいます。
その場合、金額は次のとおりです。
無申告加算税
- 50万円まで 15%
- 50万円を超える部分 20%
- 自主的に期限後申告をした場合 5%
たとえば納付額が100万円だった場合を考えてみましょう。
50万円の15%は「7万5千円」
51万円~100万円の20%は「10万円」
したがって、無申告加算税は「17万5千円」になります。本来の納付額と合わせると「117万5千円」ということになります。
ただ申告を忘れていただけでこれだけ加算されてしまうので、確定申告は期限内に済ませることも重要性が理解できると思います。
無申告加算税が課せられない場合もある
ただし、確定申告に1ヶ月以内で、かつ自主的に申告し、また期限内に申告する意思があったことが認められた場合にかぎり、無申告加算税は課せられません。
とはいえ、その場合でも、納付日までの「延滞税」が発生してしまいます。
いずれにしても、申告の期限が過ぎただけで余計な税金を取られることになるので、期限は必ず守りましょう。
確定申告は期限内に済ませよう!
確定申告には期限があります。また、それにともなう納税期限もあります。確定申告と納税のどちらも3月15日までに済ませると覚えておくと分かりやすいです。
この期限を過ぎてしまうと加算税を支払う羽目になるので、いいことはありません。
期限内に申告と納税を済ませられるよう、ここでの内容はしっかり理解しておいてください。