奥さんがパートやアルバイトとして勤めている場合でも、一般的には年収が103万円までの抑えられれば配偶者控除を受けられます。
ただ、このラインを超えてしまうと、配偶者控除は受けられないのでしょうか。
今回は、配偶者控除の条件について説明したいと思います。
配偶者控除は認められる条件
確定申告の際、配偶者控除が受けられる条件として、年末の時点で次の要点にすべて該当することが必要です。
年間の合計所得金額が38万円以下であること
婚姻届を役所に提出し、夫婦として法律的に認可されていること
納税者である夫と同一の生計であること(同居してない場合でも可)
青色申告または白色申告の事業専従者ではないこと
配偶者控除が認められるには、これらの条件をすべて満たしている必要があります。
配偶者の収入がいくらまでなら配偶者控除が受けられるの?
パートやアルバイトの給料で、年間いくらまでなら控除対象になるのか気にしながらシフトを調整するケースがあります。
では、実際に配偶者の年収がいくらまでなら配偶者控除を受けられるのでしょうか。
上記の条件のとおり、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除の対象になります。さらに、給与所得者は誰でも65万円の控除が適用されます。
したがって、配偶者の年収が103万円以下であれば、配偶者控除の条件を満たすことになります。ですから、給与所得控除65万円を踏まえると、配偶者の年間収入を103万円以下に抑えておけば良いわけです。
配偶者特別控除とは?
前述のように、配偶者の年収が103万円以下であれば、控除対象になります。
しかし、もしそのラインを超えてしまったら、配偶者から外れ、税金の負担が一気に主なるかというと、そういうものでもありません。
なぜなら、「配偶者特別控除」が適用されるからです。
ただし、配偶者特別控除を受けるには、もう一つ条件があります。
配偶者控除と配偶者特別控除が同時に適用されるケースはあるの?
基本的には、配偶者控除と配偶者特別控除が同時に適用されることはないです。
たとえば、会社に勤めていた人が結婚により、年の途中で退職するケースがあります。
その場合、務めていたときの収入も合わせて年間給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。また、103万円を超え、2,016,000円未満の場合であれば、配偶者特別控除が適用されることになります。
ですから、基本的には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が同時に受けられることはないと考えておきましょう。
配偶者控除を申請する方法とは?
では、配偶者控除を受けるには、どのような方法があるでしょうか。
配偶者がアルバイトやパートとして務めていれば、勤務先で年末調整の用紙が配られるはずです。その用紙を勤務先で提出すれば問題ありません。
具体的には、次のような書類です。
配偶者控除の対象者の場合 | 「扶養控除(異動)申告書」 |
配偶者特別控除の対象者の場合 | 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」 |
あなたが会社勤めをしているときは、奥さんはパート先で、あなたは会社で年末調整の書類を出せば、それで申請は完了していました。
しかし、個人事業主となった今は少し変わり、確定申告書に配偶者控除を受ける人の氏名、生年月日をに記入することで、配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられます。
配偶者控除が適用される収入ラインに注意
ここでは、配偶者控除を受けられる条件についての解説をしてきました。
配偶者控除の対象となるには、年収103万円以下というのが1つのボーダーラインになります。ただ、もしそのラインを超えてしまっても、配偶者特別控除があるので、税負担が一気に重くなるようなことはありません。
配偶者がアルバイトやパートで給与をもらっている場合は、このラインを1つの目安に考え、年収を調整しましょう。そうすることで、結果的に節税につながります。