白色申告する際、売上や経費を用紙に記入し、所得を申告します。ですから、売上の管理はもちろんのこと、経費の管理も事前にしっかり行う必要があります。
そこで、事前にやるべきことは「帳簿付け」です。つまり、事業における支出を記録しておくのです。これを事前にやっておくことで、確定申告の際、スムーズに手続きを行うことができます。
では具体的に、どういった内容をどのような方法で帳簿付けすればいいのでしょうか。
今回は、そのあたりの解説をしたいと思います。
白色申告でも帳簿付けは義務
確定申告で、白色は簡単で、青色は難しい、というイメージがあるかもしれません。
確かに以前は、所得300万円以下であれば、白色申告の場合は帳簿付けの義務はありませんでした。
しかし現在は、たとえ白色申告の場合でも、次のことが義務化されています。
- 簡単な帳簿付け(単式簿記)
- 領収書、請求書、銀行振込の控えなどを保管しておく
基本的なことですが、経費として計上するためには、その費用を使ったという証明、つまり領収書や請求書、控えなどが必要になります。
さらに、入金や出金などを記録しておくことも必要です。
簡単な帳簿付けとは?
白色申告の場合は、単式簿記で帳簿付けすることになります。分かりやすく言うと、家計簿やお小遣い帳程度の簡単な記録のようなものです。
領収書、請求書、銀行振込の控えを保管する
前述のように、事業上で使ったお金を経費として計上するには、その証拠が必要です。それが、いわゆる領収書(もしくは請求書、振込の控えでも可)になります。
これらの書類をもとに記帳を行い、さらに証拠として保管することが義務づけられています。
領収書などの書類は確定申告が終わっても捨ててはいけません。一定期間は保管しておくことになっているため、その間は捨てずに取っておきましょう。
白色申告の帳簿付けの書き方
帳簿付けとは、簡単にいうと、売上や経費の記録のようなものです。いくら売り上げて、いくら経費として使ったのか、それを記録するのが帳簿です。
白色申告の帳簿付けは、次のような特徴があります。
- 小売業などの現金売上においては、1日の合計額で記帳することができる
- 納品書や請求書などの控えがあれば、1日の合計額で記帳してOK
- 高額の現金仕入れの場合は、1日の合計額を記帳すれば問題ない
- 金額の少ない経費は、1日の合計額を項目ごとにまとめて記帳することができる
このように、白色申告の場合は、少額の売上や経費については、1日分をまとめて記帳することが許されています。このあたりのことが、「白色申告のほうが簡単」と言われている理由です。
白色申告の帳簿付けにおける書式は自由
白色申告の場合は法定帳簿といわれ、収入と経費の金額がしっかり記録されていれば、その書式は自由に決められます。オススメはしまんが、ノートに手書きしたものでも問題はありません。
記帳する主な内容は、次の事項です。
■日付 | 取引があった日付を記録します。 |
■金額 | 収入あるいは支出金額を記録します。 |
■摘要 | 取引先や取引手段、その他の内容を簡潔に記録します。 |
なお、記録する金額は「勘定科目」ごとにまとめるのがポイントです。簡単に言うと、どのような種類の収入あるいは支出なのかをタイプごとに仕分けしておきます。
そうすることで、記録を確定申告書類に反映させるのが楽になります。
なお、勘定科目は項目が多く、少し複雑になります。はじめての確定申告で勘定科目についてよく分からない場合は、次のコンテンツで確認しておきましょう。
白色申告のメリットとデメリットとは?
今回は、白色申告を行う前に準備しておきたい帳簿付けの方法についての解説でした。
実は以前(2013年まで)は、白色申告にかぎり、帳簿付けや保存は義務づけれていませんでした。そのため、白色申告であれば帳簿をつくらなくても確定申告することができたのです。
なので、2013年までは、白色申告は手間がかからないというのが最大のメリットだったのです。
しかし、2014年からは帳簿の作成と書類の保管が義務づけられたことにより、白色申告も青色申告と同じくらいの手間がかかるようになりました。
そのため、白色申告のメリットはほとんどなくなったと言って良いでしょう。
ただ、帳簿付けは簡易なものでも認められるため、その点においては白色申告のほうに若干メリットがあります。
白色申告の最大のデメリットは、青色申告のように節税につながる特典が少ないという点です。
青色申告の場合、最大65万円の特別控除があり、また、事業の赤字を3年間繰り越すこともできます。
さらに、その特典は住民税や国民健康保険料にも影響します。ですから、節税をするには、青色申告のほうが断然有利なのです。
白色申告の唯一のメリットは、帳簿付けが少し簡単に済ませることができる、といったくらいです。
したがって、個人事業主は青色申告が断然オススメです。
ただ、私も経験があるのですが、個人事業主になって初年は、そういった知識がまったくありません。青色申告をするには事前申請が必要で、さらに申請するには期限がある、といったことも知りません。
そのため、初年分は青色申告ができずに、仕方なく白色申告するといった失敗がありました。
ですから、間に合うのであれば、青色申告できるように申請しておくのがオススメです。しかし、期限が過ぎて間に合わない場合は、仕方ないので今年分は白色申告を行い、次から青色申告に切り替えましょう。
そういったちょっとした失敗を繰り返しながら、確定申告や経費における知識が深まるものです。
とにかく、確定申告は事前準備が大切です。あとから「しまった!」と後悔しないよう、ある程度知識を深めつつ、年度末の確定申告に備えましょう。