確定申告をする際、さまざまな費用を経費として計上したり、保険料などが控除されたりして税金を計算します。
当然、収入から差し引かれる金額が多くなれば、それだけ所得も縮小されるので、税金は安くなります。
配偶者がおり、事業の一部を手伝ってもらっている場合、青色申告であれば奥さんに給与を渡し、それを経費計上することができます。
しかし、青色申告の申請を忘れており、今回は白色申告する場合、このように奥さんに支払った給与を経費として計上できるのでしょうか。
年間を通せば比較的大きな費用になるはずですから、このあたりの知識はしっかり押さえておく必要があります。
専従者給与と専従者控除という制度がある
実は、確定申告の際に、奥さんを専従者として扱い、費用に計上する、もしくは控除の対象とすることが可能です。
ただし、それにはいくつかの条件があるので理解しておきましょう。
専従者とは、個人事業主(申告者)と生計をひとつにする配偶者もしくは15歳上の親族になります。
専従者に支払った給与を費用算入するには、その人が年間で6ヶ月上その事業にもっぱら従事していることが条件となります。あるいは、従事できる期間の半分以上を費やしていることが求められます。
その要件を満たせば、白色申告の場合は「専従者控除」として、青色申告の場合は「専従者給与」という形で費用算入できます。
白色申告の専従者控除とは?
前項のように、白色申告の場合は「専従者控除」という制度が適用されます。
- その専従者が配偶者の場合は86万円、配偶者でない親族の場合は50万円
もしくは
- 所得の合計(専従者控除する前)÷(専従者の数+1)で計算した金額
これらのうち低い方の金額を控除することができます。
なお、冒頭での説明のように、その要件を満たすには
- 生計が一つであること
- 12月31日時点で年齢が15歳以上であること
- 年間で6ヶ月以上の期間において事業にもっぱら従事していること
という要件を満たしている必要があります。
たとえば、実例を出して説明してみます。収入500万円
- 経費200万円
- 所得300万円
- 300万円÷(1+1)=150万円
ただし、専従者控除の上限は86万円です。
しがたって、この計算で出した「150万円」より「86万円」のほうが低い金額になるので、控除額は86万円ということになります。
なお、配偶者ではなく、親族の場合は、この上限が50万円になります。
専従者控除を使うと配偶者控除や扶養控除は適用されなくなる
ここまでの内容のとおり、専従者に支払ったお金は、「専従者控除」という制度を使うことで所得から控除されます。実際にお金を配偶者に支払っていなくても、節税のためにこの制度を利用することはできます。
白色申告の「専従者控除」は事前の申請なども必要なので、確定申告のまえに取り入れることも可能です。
ただし、専従者控除を適用した場合、たとえば配偶者に給与を支払ったという場合、「配偶者控除」は受けられなくなります。
配偶者控除は38万円ですから、専従者控除のほうがお得なわけですが、そのことを理解したうえで計上するようにしてください。
おわりに
個人事業主ともなれば、どの費用を経費として考えればいいのか、あるいはどういった控除が適用されるのか、それによって所得が大きく変わってくるので、神経を使うところではあります。
今回は、白色申告における「専従者控除」についての説明でした。最大86万円の控除がされるので、かなり大きな節税効果があります。
しかし、その専従者控除を提供することで、配偶者控除を受けられなくなります。
このあたりのデメリットはしっかり理解しておきましょう。
要するに、どっちを適用すればメリットが大きいのか、そのラインをきちんと把握することがポイントになります。
はじめての確定申告に備えている人は、何かと難しく感じると思います。ただ、計上の仕方を工夫するだけで支払う税金の額も変わってくるので、一つ一つ知識を深めていきましょう。